第11回

薬 剤 科

 『薬局・薬店』について

今回は、町中にあふれている薬局、ドラッグストアーや、そこで扱っているお薬についてお話します。

ちょっと風邪をひいたかなぁという時に風邪薬を、目が充血してかゆい時に目薬を買いに行ったり、病院でもらった処方せんを持って行くなど、なじみ深い存在の薬局・薬店ですが、同じ『くすり』を扱うお店でも、いくつかの種類があります。
『保険薬局』『基準薬局』などと書かれた看板のあるお店は、一般に『調剤薬局』と呼ばれる薬局です。市販のお薬を扱う他に、医療機関によって発行された処方せんによるお薬を扱っています。
次に、『〇〇薬品』や『ドラッグストアー〇〇』という名で呼ばれているお店は『薬店』と言います。薬店では処方せんによるお薬を扱っていませんが、市販のお薬は取り扱うことができます。

では、医療用のお薬と、市販のお薬は、どのように違うのでしょうか?

お薬に関する法律では、市販されている『一般用医薬品』も、処方せんによる『医療用医薬品』も同じ医薬品としていて、特に区別はされていません。

実際には、『一般用医薬品』は、長年使用されてきて、効き目や安全性が確かで、作用が緩和なものが多く、主に薬店で取り扱われています。

一方、『医療用医薬品』は、効き目が優れているので、医師や薬剤師のチェックが必要となります。これは調剤薬局や病院の薬局でしか取り扱うことができません。

一般に新しい成分は医療用医薬品になることがほとんどですが、例外もあります。最近発売された発毛剤は、まったく新しい成分ですが、一般用医薬品として発売されました。これは、その効果からも、一般用の方がふさわしいとの理由の様です。

また、従来、医療用であった成分(胃薬や鎮痛剤など)でも、一般用医薬品として販売されているものもあります。

このように様々な規制のある『くすり』ですが、手軽に手に入るという『便利さ』だけではなく、その『安全性』をより重視することが大切です。

今回は、少しかたいお話になってしまいました。

次回は、薬店で取り扱っている一般用医薬品について、簡単に紹介しようと思います。



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